宅建:宅地建物取引主任者

宅建:宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。 宅地建物取引主任者は、1958年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。

宅地建物取引主任者の独占業務
* 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
* 重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印
* 37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印
これらの業務は宅地建物取引主任者であれば専任の取引主任者でなくとも行える。

引用:wiki

財団法人 不動産適正取引推進機構
財団法人 不動産適正取引推進機構